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パティシエの方の在留資格取得のお手伝いをしました

  • 執筆者の写真: Shunsuke Omura
    Shunsuke Omura
  • 2021年8月13日
  • 読了時間: 2分

外国人の方が日本で就労するためには,就労ビザ(正確には「在留資格」といいます)が必要ですが,入管は長らく,単純労働者にビザを与えてきませんでした。


しかし近年,労働力不足が深刻化している業種について,「技能実習」「特定技能」という枠組みをつくり,多くの労働者を受け入れるようになりつつあります。


そのような中に,特定技能(日本の食文化海外普及人材育成事業)というものがあります。


これは,当初は日本料理の海外普及を目的に、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が、国内の日本料理店で働きながら、技術を学べる制度としてスタートしたものですが,2019年の改正により,パティシエの方もこの資格で日本に滞在できるようになりました。


具体的には,調理師や製菓衛生師の「養成施設」と飲食店,和洋菓子店,ホテルなどの「受入機関」が共同で実習計画を作成し,農林水産省から認定を受けることにより,最大5年間日本で就労することができます。


今回は,菓子専門学校を卒業された方からのご依頼で,農水省からの実習計画認定の獲得,入管への在留資格変更申請のお手伝いをさせていただきました。


近年,在留資格は細かい変更が頻繁に行われており,これまで就労ビザの取得が不可能だったケースでも,できるようになっている可能性があります。在留資格でお悩みでしたら,ぜひ一度ご相談ください。


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3 Comments


Ejji Bae
Ejji Bae
Jun 25

今年パティシエとして日本への就職を希望しています、日本で製菓学校を卒業し韓国で約四年の経歴を持つのですが東京でのパティシエとしての就職は五年ほど前よりは大分簡単になりましたか?特定技能資格も持っています。

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kitano tomoko
kitano tomoko
Mar 07, 2023

家族ビザで日本にいる外国人で、製菓専門学校を卒業した人も対象になり得ますか

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俊介 大村
俊介 大村
Mar 07, 2023
Replying to

コメントありがとうございます。農水省の資料では、「留学生」と書いてあるので、家族滞在の方は対象外かも知れません。ただ、日本で調理や製菓の技術を学んだ方に母国に帰ってその技術や経験を普及してもらう、という政策目的に資するなら認められるかも知れません(農水省と入管両方の判断になると思います)。 しかし、このビザは最大5年までの滞在でなので、家族滞在からこのビザに変更しても、このビザが終わるまでに別のビザをつけなければなりません。ずっと日本にいたいのであれば、初めからそのビザをつけることを考えた方がよいかも知れませんね。

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