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マリカー訴訟

  • 執筆者の写真: Shunsuke Omura
    Shunsuke Omura
  • 2020年1月29日
  • 読了時間: 1分

更新日:2021年1月8日

都内を中心に公道上で見かける,マリオカートの実写版のような光景。外国人観光客に人気のようですが, 任天堂とは無関係の会社が運営しており,裁判になっていました。


知財高裁は,東京地裁に引き続いて,不正競争行為・著作権侵害に当たると認定し,賠償額を5000万円に引き上げました。



(2020年12月25日追記)

これで公道マリオカートは終わりとなるのか,注視していましたが,最高裁がレンタル会社側の上告を退け,任天堂側の勝訴が確定しました。これにより,レンタル会社は「マリカー」の標章使用が禁止され,キャラクターの衣装の貸し出しも禁止されます。知財高裁の段階で賠償額が引き上げられたことで,今後レンタル会社が禁止事項を破った場合の損害賠償額も,それに従って高額になることが予想されます。


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201225/k10012784791000.html

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